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令和3年12月1日(水曜日)から利用方法を変更しました

公開日:2022年04月13日 最終更新日:2022年10月17日
登録元:「船橋市役所 市民協働課」
内容
【対象期間】
令和3年12月1日(水曜日)以降

12月1日(水曜日)以降の利用方法について
 緊急事態宣言が解除され、本市においても感染者数が減少し、医療・救急体制等が改善していることから、定員制限をはじめとした基本的な基準による利用制限を緩和します。

 今後の利用方法は、原則利用規程のとおりとします。

 1 打合せスペース

  ・予約制を撤廃し、全て自由席とします。
    ※すでに予約済みの団体については、予約の内容でご利用いただくことが可能です。
    
   ※軽印刷機に関しては、これまでと同様に予約制を継続します。
     利用日の3か月前の同日から電話で受付け、最長3時間までとします。
      (電話番号 047-423-3483)
   
  ・打ち合わせスペース内のレイアウトを変更しましたので、利用可能な席数が増えます。
  ・1卓ごとの人数制限を撤廃し、1団体につき20名までの利用を可能とします。

 2 紙折り機

  利用を再開します。

【利用者へのお願い】
次の方は利用できません。
・体調が優れない方、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある方
・過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への渡航歴がある方
・マスクを着用していない方(代用品も可とします)
・当日の体温が37.0度以上または平熱を1度超過している方
・入り口のアルコール消毒液を使って手指の消毒を行ってください。
・利用中に風邪症状が現れた場合は、利用を中止してください。

・利用登録については市民活動サポートセンターご利用のしおり(利用規程)を参照

添付ファイル

この情報は、「船橋市役所 市民協働課」により登録されました。

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