ふなばし市民力発見サイトCONESPA CHIBA活動レポート国際交流、外国人の支援令和7年度CONESPA CHIBA活動実績・令和8年度活動予定

令和7年度CONESPA CHIBA活動実績・令和8年度活動予定

公開日:2026年03月16日 最終更新日:2026年03月16日

【令和7年度】

2025年CONESPA CHIBA

スペイン語通訳実施件数

 

市役所     75件

入管      92件

税金      44件

医療      217件

労働      34件

教育      19件

住居      15件

WEB・携帯・PC 4件

免許       8件

年金      80件

警察       4件

家裁       5件

他       16件

合計     613件

 

【令和8年度予定】

令和7年度と同様の通訳活動に加え、

通訳登録者の相互学習を目的とした

定期的な集会を予定しています。

 

【トピックス】

最近、離婚調停の通訳に家庭裁判所に行きました。今回はペルー人同士です。奥さんが申立て、計3回の調停がありました。1回目、夫が出席せず、2回目、夫出席、離婚はOKだけれど、離婚すると、日本にいられなくなる可能性があるので、それならNO、3回目、通訳が、日系人配偶者と別れた(死別または離婚)非日系配偶者が日本に引き続き在留出来た3例を紹介し、夫が納得して離婚が成立しました。

成立すると家裁から調停調書が届きますが、これだけでは離婚は出来ません。

1.まず、外務省からアポスティユ(公印認証)をもらい、合わせてスペイン語にして東京の領事館へ提出。

2.領事館で、離婚の合意書をスペイン語で作成して双方が署名、同時に領事館が認証した委任状を作ります。

3.双方は、その委任状を以て、ペルーで代理人を任命し、ペルーの裁判所で離婚の裁判をします。

4.離婚の判決が出れば、それを登録している市役所に提出し、婚姻証明書に離婚証明を書いてもらいます。

5.その婚姻証明書を日本に送ってもらい、日本語に訳して市役所に提出し、これで初めて日本での離婚が成立します。

国籍が違う場合は、これと異なるようですが、国籍が同じだと、日本で結婚していても、市役所で離婚届が受理されず、まず母国で離婚してきなさい、と言われます。母国で聞くと、まず結婚した日本で離婚してきなさい、と言われます。それで、上記のような複雑なプロセスとなるようです。

理由は分かりませんが、もし離婚で困っている外国人がいたら、お知らせ下さい。

 

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