令和7年度CONESPA CHIBA活動実績・令和8年度活動予定
公開日:2026年03月16日 最終更新日:2026年03月16日
【令和7年度】
2025年CONESPA CHIBA
スペイン語通訳実施件数
市役所 75件
入管 92件
税金 44件
医療 217件
労働 34件
教育 19件
住居 15件
WEB・携帯・PC 4件
免許 8件
年金 80件
警察 4件
家裁 5件
他 16件
合計 613件
【令和8年度予定】
令和7年度と同様の通訳活動に加え、
通訳登録者の相互学習を目的とした
定期的な集会を予定しています。
【トピックス】
最近、離婚調停の通訳に家庭裁判所に行きました。今回はペルー人同士です。奥さんが申立て、計3回の調停がありました。1回目、夫が出席せず、2回目、夫出席、離婚はOKだけれど、離婚すると、日本にいられなくなる可能性があるので、それならNO、3回目、通訳が、日系人配偶者と別れた(死別または離婚)非日系配偶者が日本に引き続き在留出来た3例を紹介し、夫が納得して離婚が成立しました。
成立すると家裁から調停調書が届きますが、これだけでは離婚は出来ません。
1.まず、外務省からアポスティユ(公印認証)をもらい、合わせてスペイン語にして東京の領事館へ提出。
2.領事館で、離婚の合意書をスペイン語で作成して双方が署名、同時に領事館が認証した委任状を作ります。
3.双方は、その委任状を以て、ペルーで代理人を任命し、ペルーの裁判所で離婚の裁判をします。
4.離婚の判決が出れば、それを登録している市役所に提出し、婚姻証明書に離婚証明を書いてもらいます。
5.その婚姻証明書を日本に送ってもらい、日本語に訳して市役所に提出し、これで初めて日本での離婚が成立します。
国籍が違う場合は、これと異なるようですが、国籍が同じだと、日本で結婚していても、市役所で離婚届が受理されず、まず母国で離婚してきなさい、と言われます。母国で聞くと、まず結婚した日本で離婚してきなさい、と言われます。それで、上記のような複雑なプロセスとなるようです。
理由は分かりませんが、もし離婚で困っている外国人がいたら、お知らせ下さい。